~ 感染症(インフルエンザなど)による出席停止について ~

 学校保健安全法19条により、生徒がインフルエンザなどの感染症にかかった場合、本人の休養と、他人への蔓延・流行を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることになっています。万一、お子様が感染症と診断された場合は、ご家庭でゆっくり休養させてください。
なお、医師から登校許可がおりましたら、「証明書」に記入の上、学校へご提出ください。

  <出席停止に必要な書類>

     「証明書」(または診断書、登校許可書等)

  <書類の提出について>

     ① 感染症(インフルエンザなど)と診断されたら、学校に連絡し、自宅療養
後に医師より登校許可がおりたら「依頼状」と「証明書」を渡し、「証明書」
に記入してもらう。

② 登校する際に、「証明書」を担任へ提出する。

  <出席停止となる主な感染症>

     ・インフルエンザ
・麻疹(はしか)
・風疹
・流行性耳下腺炎(おたふく風邪)
・水痘(みずぼうそう)            など

  <上記のような場合にこちらの用紙を御利用下さい>→こちら